大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)2240 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人関山忠光の上告趣意第一点は、違憲をいうけれども、公職選

挙法二五二条が国民の参政権を不当に奪うものでないことは、当裁判所の判例(昭

和二九年(あ)第四三九号、同三〇年二月九日大法廷判決、刑集九巻二号二一七頁。)

の趣旨に徴し明らかであるから、右違憲の論旨は理由がない。

同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由に当らない。

また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四二年二月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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