最高裁判所第三小法廷 昭和41(あ)2240 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人関山忠光の上告趣意第一点は、違憲をいうけれども、公職選
挙法二五二条が国民の参政権を不当に奪うものでないことは、当裁判所の判例(昭
和二九年(あ)第四三九号、同三〇年二月九日大法廷判決、刑集九巻二号二一七頁。)
の趣旨に徴し明らかであるから、右違憲の論旨は理由がない。
同第二点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告
理由に当らない。
また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
昭和四二年二月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 下 村 三 郎
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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